BAMBOO INCUBATOR 会員規約

株式会社BAMBOO INCUBATOR(以下「運営会社」といいます。)は、BAMBOO INCUBATOR(以下、「当会」といいます。)の会員規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に従い、当会を運営します。

第1条(定義) 本規約において用いられる用語の定義は、以下のとおりとします。

  1. 「運営会社」とは株式会社BAMBOO INCUBATORをいいます。
  2. 「当会」とは、運営会社が運営する専門家の任意団体「BAMBOO INCUBATOR」をいいます。
  3. 「会員」とは、第5条に従って会員登録を完了した者をいいます。
  4. 「本サービス」とは、以下の一連のサービス群を意味します。
  5. 当会Slack workspaceへの参加
  6. キュレーションメディアへの会員情報の掲載
  7. 会員登壇イベントの企画・運営
  8. イベントアーカイブの提供
  9. プロジェクト、プラクティス・グループ等の企画・運営
  10. 運営会社が受託した案件へのアサイン(専門家独占業務を除く)
  11. 会員同士の交流

第2条(当会の目的)

  1. 当会は「専門知識は力なり Expertise Power.」をミッションに掲げ、これに賛同した専門家が集まるバーチャル事務所です。

  2. 当会は、次の3つの活動を推し進めることで、誰もが専門知識を活用でき、自己実現の一助とすることができる世界を目指します。

    (1) 専門知識の一般開放

    (2) 分野横断型の専門知識醸成

    (3) 専門知識のアップデート

第3条(本サービスの提供)

  1. 運営会社は、会員に対し、本規約に従い本サービスを提供します。提供される本サービスの具体的な内容及び当会の運営は、運営会社の裁量に委ねられるものとします。
  2. 運営会社は、自らの責任と裁量により、当会の運営及び本サービスの提供を第三者に委託することができるものとします。
  3. 会員は、本サービスの利用に際し、本規約及び運営会社の要請を遵守するものとします。

第4条(会員資格)

  1. 当会の会員となるには、次の各号のいずれかの資格を保有している必要があります。

    (1) 弁護士

    (2) 公認会計士

    (3) 税理士

    (4) 司法書士

    (5) 社会保険労務士

    (6) 弁理士

    (7) 行政書士

    (8) 中小企業診断士

  2. 前項にかかわらず、専門知識を保有するものとして運営会社又はパートナー会議が特に認めたものは、会員資格を取得します。

第5条(会員登録)

  1. 会員となることを希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約に同意した上で、運営会社が定める方法により当会への入会申込みを行うものとします。

  2. 入会にあたっては、次のとおり審査を行います。

    (1) 同じ専門家資格を保有する既存会員1名以上の推薦者がいる場合 入会面談によって運営会社が承認

    (2) 推薦者がいない場合 入会面談のうえ、パートナー会議で承認

  3. 審査の結果不承諾となった申込者に対しては、運営会社は不承諾の理由を説明する義務を負いません。

  4. 会員登録後、登録情報の変更があった場合、会員はすみやかに当会への届出を行うものとします。届出がないことによる不利益について、当会は責任を負いません。

  5. 会員は、自らのSlackアカウントを自己の責任により厳重に管理するものとします。パスワードの紛失等による不利益について、当会は責任を負いません。

第6条(会員種別)

  1. 当会の会員種別は以下のとおりとします。

    (1) パートナー 会員のうち、当会の運営に参画する適性を有するものとして、   パ ートナー会議によって承認され、かつ、運営会社の株式を保有するもの

    (2) メンター    会員に対して専門的な知見からアドバイス、 助言を提供するものとして運営会社又はパートナー会議が認めたもの

    (3) メンバー  パートナー及びメンターを除く会員

第7条(総会)

  1. 当会は、すべての会員を対象として、年に1度、当会の定時総会を開催します。なお、オンライン開催、オフライン開催については運営会社に一任します。

  2. 定時総会では、以下の報告を行います。

    (1) 1年間の活動報告

    (2) パートナー会議における重要な意思決定の報告

    (3) 新代表の紹介

  3. 定時総会のほか、緊急を要する場合には、運営会社及びパートナー会議の決定により、臨時総会を開催することがあります。臨時総会の報告事項及び決議事項はパートナー会議が決定します。

第8条(パートナー会議)

  1. 当会は、月に1度、すべてのパートナーで構成される会議(以下「パートナー会議」といいます。)を開催します。なお、オンライン開催、オフライン開催については運営会社に一任します。